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登記

2023 5/01
不動産 売買 売却 購入
2023年2月6日2023年5月1日

登記にはさまざまな登記が有りますが、主なものは「不動産登記」と「商業登記」の二つです。
そのうち、今回は「不動産登記」について説明を致します。

目次

不動産登記

不動産登記とは,国民の大切な財産である不動産(土地や建物)の一つ一つについて,場所・面積・所有者の情報を、法務局の職員(登記官)が専門的な見地から正確性を判断した上で記録(登録)することをいいます。
この登記をすることによって、不動産に関する情報が公示されることから、国民の権利の保全が図られます。また不動産取引の安全のためにも役立っています。
登記された内容を第三者対抗することができます。(不動産登記の対抗力)
不動産登記には下記の5種類があります

建物表題登記

建物表題登記(建物の表示登記)とは、一般的には建物を新築したときに行う、登記簿の「表題部」を新しく作る登記です。
不動産登記簿は、大きく分けて「表題部」と「権利部」の2つがあり、表題部には不動産の物理的現況が記録されます。
土地であれば、所在・地目・土地面積、建物であれば、家屋番号、種類・建物の構造が記載されます。
この建物表題登記は、建物が完成してから1ヶ月以内に登記申請をしなければならないと決められています。

所有権保存登記

所有権保存登記は、住宅を新築した場合など、未だ登記がされていない不動産に所有者として初めて登録する登記です。
不動産登記簿の「権利部」は、不動産の権利関係を記録する部分であり、「甲区」と「乙区」に分かれています。甲区欄には、所有権に関する情報が記載されており、所有者の住所や氏名、不動産の取得日、その原因や経緯(売買、相続など)などが記載されています。
所有権保存登記をすると、甲区欄の最初に所有者として名前が記録されます。
この登記をすることで、登記簿上の証拠となり、その不動産についての所有権を、第三者に対抗することができます。

所有権移転登記

所有権移転登記は、不動産を売買・贈与・相続・又は競売による取得などをした場合など、不動産の所有者が変わった場合に登録される登記です。
所有権移転登記をすることで、当該不動産の所有権が、旧所有者から新所有者に移転し、新所有者は、その不動産の所有権を第三者対抗することができます。

抵当権設定登記

不動産を融資(借金)の担保として、その借入金(借金)が返せなくなった場合などに、当該不動産を担保として提供する(した)事を明確にする記録(登記)を抵当権設定登記といいます。
実際に返せなくなった場合に、貸出人は担保とした不動産を売却(不動産競売等)して、その売却代金から回収することができる権利を、抵当権といいます。
抵当権設定登記は、所有権以外の権利に関する情報が記載される、権利部の「乙区」に記録されます。

抵当権抹消登記

借入金(借金)を完済した場合は、差し入れた担保を取り消す為の登記をする事ができます。これを、設定された抵当権を抹消する、抵当権抹消登記といいます。

不動産登記には以下の5種類があります

a.建物表題登記
建物表題登記(建物の表示登記)とは、一般的には建物を新築したときに行う、登記簿の「表題部」を新しく作る登記です。
不動産登記簿は、大きく分けて「表題部」と「権利部」の2つがあり、表題部には不動産の物理的現況が記録されます。
土地であれば、所在・地目・土地面積、建物であれば、家屋番号、種類・建物の構造が記載されます。
この建物表題登記は、建物が完成してから1ヶ月以内に登記申請をしなければならないと決められています。


b.所有権保存登記
所有権保存登記は、住宅を新築した場合など、未だ登記がされていない不動産に所有者として初めて登録する登記です。
不動産登記簿の「権利部」は、不動産の権利関係を記録する部分であり、「甲区」と「乙区」に分かれています。甲区欄には、所有権に関する情報が記載されており、所有者の住所や氏名、不動産の取得日、その原因や経緯(売買、相続など)などが記載されています。
所有権保存登記をすると、甲区欄の最初に所有者として名前が記録されます。
この登記をすることで、登記簿上の証拠となり、その不動産についての所有権を、第三者に対抗することができます。

c.所有権移転登記
所有権移転登記は、不動産を売買・贈与・相続・又は競売による取得などをした場合など、不動産の所有者が変わった場合に登録される登記です。
所有権移転登記をすることで、当該不動産の所有権が、旧所有者から新所有者に移転し、新所有者は、その不動産の所有権を第三者対抗することができます。

d.抵当権設定登記
不動産を融資(借金)の担保として、その借入金(借金)が返せなくなった場合などに、当該不動産を担保として提供する(した)事を明確にする記録(登記)を抵当権設定登記といいます。
実際に返せなくなった場合に、貸出人は担保とした不動産を売却(不動産競売等)して、その売却代金から回収することができる権利を、抵当権といいます。
抵当権設定登記は、所有権以外の権利に関する情報が記載される、権利部の「乙区」に記録されます。

e.抵当権抹消登記
借入金(借金)を完済した場合は、差し入れた担保を取り消す為の登記をする事ができます。
これを、設定された抵当権を抹消する、抵当権抹消登記といいます。
不動産 売買 売却 購入
不動産登記 乙区 保存登記 建物表題登記 所有権保存登記 抵当権抹消登記 抵当権設定登記 権利部 甲区 登記 表示登記 表題部
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