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  5. 退去(物件明け渡し)について

退去(物件明け渡し)について

2023 5/01
不動産 賃貸 借りる 売却
2023年2月8日2023年5月1日

現在お住いの住宅から退去する場合、賃貸物件と持ち家では若干違いが有ります。
今回は物件の明け渡しについて説明を致します。

目次

賃貸物件の退去

現在お住いの家が賃貸で借りている場合は、引っ越し先のお部屋に入居可能となる日が確定してから
大家さん(又は管理会社)へ退去連絡をするようにしましょう。
入居可能日が決まらないと、退去日をはっきりと伝える事ができませんし
おそらくこの日には入居できるだろうとの予想で退去日を決めてしまうと、実際の入居可能日がもっと後になってしまう事もあります。
そして、ほとんどの賃貸物件は賃貸借契約で退去日の1ヶ月以上前の連絡と定められていると思います。
したがって、引っ越し先の入居可能日が1ヶ月以上先であれば入居可能日を退去日として連絡しても問題ないです。
しかし、引っ越し先の入居可能日が1ヶ月以内と決まった場合は連絡する退去日は良く検討してから連絡したほうが良いです。
※1ヶ月以内の退去通知は違約金が発生する場合があります。

持ち家(自己所有)物件の退去

現在お住いの家が持ち家(自己所有)の場合は、退去後にその家をどうするかによって対応が分違います。

退去後、売りに出す場合

入居している家の明け渡し期限が有るわけではないので、急がなくても良いです。
購入物件へ引っ越した後、多少の家具等が残置されていても全く問題有りません。
不動産業者に売却査定をお願いした時点で家具等が有っても査定には殆ど影響ありません。
時間のある時に少しずつ片付けても良いと思います。
但し、売り出しを開始する時点では残置物が無いようにしましょう。

退去後、賃貸にする場合

賃貸にする場合は、退去後は残置物等が一切残らないようにしなければなりません。
入居募集を開始する前には家具家財類は全て搬出して下さい。
借主が決まって、入居した後に物件に不具合等(設備等など)が有った場合は貸主の負担となるケースが多い為
退去後、入居募集前に点検して不具合の無い状態にしておくことをおすすめ致します。

既に売約済みで退去後、購入者へ引き渡す場合

賃貸にする場合と同様に家具家財類は全て搬出しなければなりませんが、
賃貸にする場合と若干違う事があります。
賃貸にする場合は、物件に不具合が有った場合は自分(家主)の負担と責任で修繕等を行います。
例えば、給湯器の調子が悪いと入居者から連絡が有った場合、入居者の過失で故障した場合でなければ修繕してあげなければなりません。その他(暖房器具などの設備等)も同様です。
しかし、売買で相手方に物件を引き渡す場合は、引き渡し後に発生した不具合等についての責任を負う必要はありません。
※個人所有の居住用物件を売買する場合は「原状渡し」が一般的です。
その為、引き渡し時において故障個所や不具合箇所等の有無を明確にして相手方に伝えておく必要があります。(書面にて)
したがって、家具家財類の搬出とともに不具合等の箇所を全てリストしておく必要があります。
売買契約の内容によっては、引き渡し後の瑕疵担保や契約不適合責任について売主が負うとしている場合はこの限りではありません。

退去後の予定が決まっておらず、とりあえず空き家にする場合

残置物の有無は問いませんし、故障個所や不具合等についても特に気にする事は無いです。
しかし、空き家にする場合は防犯防災上の観点から、引っ越し後に定期的に物件状態の確認や点検に訪れる事をおすすめします。

不動産 賃貸 借りる 売却
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