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重要事項説明

2023 5/01
不動産 売買 賃貸 借りる 購入
2023年2月3日2023年5月1日

重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)は略して重説(じゅうせつ)ともいいます。
どのような説明かというと、不動産の契約(売買契約、賃貸借契約)に際し、当該契約締結前に行われる重要事項の説明です。
当該契約を締結するか否かを判断する為の、重要な説明です。
不動産の契約をめぐる紛争の殆どは「聞いていない」とか「そんな事言っていない」、「聞いたけど忘れた」、「聞いたかもしれないけど、よくわからない」など理由はさまざまです。
このような「聞いてなかった」というような事を原因とする紛争を防止する為に購入者(又は借主)へ「重要事項説明書」を交付してその内容を説明をします。

目次

重要事項説明を行える者

重要事項説明は誰もが行える(説明できる)ものでは無く、
宅地建物取引士(宅建士)が取引当事者に対して、契約上重要な事項を説明しなければならない。
と宅地建物取引業法第35条(宅建業法第35条)に規定されています。

重要事項証明書は宅建業法第35条に規定されているため、業界用語で「35条書面」と呼んでいます。

重要事項説明の方法

具体的には、取引対象物件の買主(又は借主)へ、宅地建物取引士が自らの宅地建物取引士証を提示したうえで下記の項目を説明するとともに書面を交付します。
重説は原則、対面で説明をし、書面(紙)で交付することとされていますが、
取引相手から予め書面による承諾を得ていれば、テレビ会議システム(ZOOM等)を利用して遠隔で説明する事が認められています。(IT重説)
また、交付する紙の重要事項説明書に代わり、電磁的方法(PDFファイル等)にて提供する事が認められています。
取引相手が遠隔地に居る場合や、来店する時間が取れないなどの場合は、IT重説(あいてぃーじゅうせつ)が便利です。

重要事項説明内容

説明を行う宅建士は、以下の事を遵守する必要があります
・重要事項説明にあたり、宅地建物取引士証(宅建士証)を相手方へ提示する。
 ※相手方から提示の要求が無くても必ず提示しなければなりません。
・交付する書面に宅地建物取引士(宅建士)が記名しなければならない。
・相手方が重要事項説明の省略を希望した場合や相手方が宅建業者であっても省略はできない。

売買契約と賃貸借契約では取引内容が違うので説明する事項が異なりますが、大きく分けて下記のとおりです。

KEI社長

説明する項目は法律(宅建業法)で決められているのです。

取引対象不動産の権利関係等

a.登記された権利の種類と内容
b.私道に関する負担等
c.定期借地権又は高齢者居住法の終身建物賃貸借の適用を受ける場合 ※賃貸の場合

取引対象不動産に係る法令上の制限等

a.都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要(計327項目)
b.用途その他の利用に係る制限に関する事項 ※賃貸の場合

取引対象不動産の現状等

a.飲用水・電気・ガスの供給・排水施設の整備状況又はその予定
b.宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状、構造等 ※未完成物件の場合
c.当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
d.当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
e.当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か
f.石綿(アズベスト)使用調査結果の内容
g.耐震診断の内容
h.住宅性能評価を受けた新築住宅である場合(住宅性能評価書の交付の有無)
i.台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備状況 ※賃貸の場合
j.管理の委託先 ※賃貸の場合

契約条件等

a.代金(又は賃料等)、交換差金以外に授受される金額及びその目的
b.契約の解除に関する事項
c.損害賠償の予定又は違約金に関する事項
d.契約期間及び契約の更新に関する事項 ※賃貸の場合
e.敷金等契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項 ※賃貸の場合
f.契約終了時における建物のの取壊しに関する事項 ※賃貸の場合

宅地建物取引業者が講じる措置

a.手付金等の保全措置の概要(宅地建物取引業者自らが売主の場合)
b.支払金又は預り金の保全措置の概要
c.金銭の貸借のあっせん
d.瑕疵担保責任の履行に関して講ずる措置の内容

区分所有建物の場合

a.敷地に関する権利の種類及び内容
b.共用部分に関する規約等の定め
c.専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め
d.専用使用権に関する規約等の定め
e.所有者が負担すべき費用等を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め
f.修繕積立金に関する規約等の定め
g.通常の管理費用の額
h.マンション管理の委託先
i.建物維持修繕の実施状況の記録

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契約 重要事項説明
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