重要事項説明書 2023 4/02 2023年4月2日 (じゅうようじこうせつめいしょ) 「宅地建物取引業務」における「重要事項説明」に当たって、取引の相手となる当事者に対して交付して説明しなけばならない書面をいう(「重要事項説明」についての詳細は当該用語を参照)。重要事項説明書には説明を要する重要事項を記載しなければならず、また、書面は、「宅地建物取引士」が、記名押印して交付しなければならないとされている。 引用:不動産・賃貸のアットホーム さ行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!