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  5. 残代金決済と物件引き渡し

残代金決済と物件引き渡し

2023 5/01
不動産 売買 購入
2023年2月1日2023年5月1日

前回は、売買契約について簡単に説明しました。
今回は、契約締結後の残代金決済についてお話します。

目次

残代金決済

残代金決済(残金決済)とは、
購入代金(物件代金)から売買契約時に支払った手付金を差し引いた残りの残額(残金)を売主へ支払う事をいいます。
残金の支払いが完了すると「物件代金全額(契約金額)を支払った」事になりますから、契約物件は自分のモノになります。
したがって、残代金の支払いと同時に売主から物件の引き渡しを受ける事となります。

引き渡しといっても、不動産は簡単に移動できるようなものではありませんので取引場所へ持ってくる事はできません。
しがたって、以下を全て満たして引き渡し完了となります。

不動産は持ち運びできないから、
引き渡しは所定の手続きが必須です。

所有権移転

購入物件の所有権を法務局の登記簿に購入者名義で登録する「所有権移転登記」を行います。

所有権移転登記は購入者自らが行うこともできますが、専門知識が必要となりますので登記の専門職である「司法書士」へ依頼すると良いでしょう。
金融機関融資(住宅ローン)を利用する場合は必ず「司法書士」が行うこととされています。※購入者自身が行うことを認めていない金融機関が殆どです。
また、住宅ローンを利用する場合は金融機関へ購入物件を担保として差し入れた事実を記録する「抵当権設定登記」も「所有権移転」と同時に行います。

境界の明示

所有権移転に加え、購入物件が「土地」又は「土地付き一戸建て」(土地建物)の場合は土地の境界がどこに有るのかを売主から明示してもらいます。その境界から内側が自分の所有権を行使できる部分となります。
通常の境界の明示は土地の形を形成している角(辺が交わる点)の境界点に設置されている境界標という物を売主買主双方が確認をします。

鍵の受領

空き家の場合は鍵を受け取ります。入居者が居る場合は所有者が替わった旨の連絡を入居者へ連絡をします。
土地の場合は特になにもすることは有りません。

各種精算金の清算

残金決済時に代金以外の金銭の精算が必要な場合があります。
精算が必要な金銭が全て、残金決済日(物件引渡日)を基準に日割り精算をします。

主な精算対象
・「固都税」(固定資産税及び都市計画税)
年税額を1月1日から12月31日までを1年分とし、
1月1日から起算して物件引き渡日(残金決済日)の前日までの分を売主、
物件引き渡し日(残金決済日)当日から12月31日までの分を買主とします。
・「管理費等」(修繕積立金・駐車場料金・その他)※区分所有建物(マンション)などの場合
引き渡し月の月初から起算し、引き渡し日の前日までの分を前所有者、
引き渡し日から月末までの分を新所有者として日割り計算した額を清算します。
既に翌月分の請求が前所有者へ届いている場合はその分も清算します。
※管理費等の日割りは当事者間の清算が原則です
「その他」
上記の他に当該物件にかかる費用等が有れば精算をします。

残代金の授受が終わり、上記a.~d.全て完了して引き渡しが完了となります。

主な境界標の種類

一般的な境界標には下記のような5種類が有ります。

「コンクリート杭」
コンクリート杭

「石杭」
石杭


「プラスチック杭」
プラスチック杭
「金属標」
金属標
「金属鋲」
金属鋲

十字のものは中心点、矢印のものは先端点が境界点です。

不動産 売買 購入
残代金決済 残金決済 物件引き渡し 物件引渡し
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