(しほうしょし)
「不動産」の「権利」に関する「登記」の専門家。
「不動産登記簿」の「甲区」および「乙区」に登記すべき事項について、登記申請者から依頼を受けて登記申請書の作成を行ない、登記申請者の代理人として登記の申請を代理する。
また、会社の設立登記や役員変更の登記などの「商業登記」についても、「不動産登記」と同様に申請書を作成し、申請を代理することができる。
その他に、本人が行なう訴訟のための訴訟書類の作成援助、契約書の作成と助言も司法書士の業務とされている。また司法書士法の改正により2003年4月1日以降は、簡易裁判所における訴訟手続きの代理、裁判外での和解の代理なども司法書士の業務に加えられることになっている。