1. 相続不動産とは?
相続不動産とは、 被相続人 (亡くなった方)が所有していた土地や建物を、 相続人 が引き継ぐ財産のことです。
金融資産と異なり、不動産は登記手続きや管理・税金・売却などの実務が必要になるため、慎重な対応が求められます。
2. 相続不動産の基本的な手続きの流れ
- 遺言書の確認:有無によって手続きが異なります。
- 相続人の確定:戸籍の収集が必要です。
- 財産の調査:不動産の評価や借金の有無も含めます。
- 遺産分割協議:相続人全員の同意が必要です。
以上のステップを踏んでから、不動産の名義変更( 相続登記 )や相続税の申告へと進みます。

不動産相続の手続きは、用意する書類の多さや
調べなければならないような事が多くて
結構大変です。
3. 相続登記の手続き(名義変更)
2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。
相続を知ってから3年以内に手続きを行わなければ、過料が課される可能性があります。



今までは、相続登記をしていなくても
問題になることはありませんでした。
しかし、2024年の法改正で義務化されて
未登記の場合は10万円以下の過料が課せられる
可能性が有ります。
でも、
都心部のような相続不動産の評価が高い場合、
登記費用の方が高くつく事があると思います。
その場合、10万円以下の過料を課せられたほうが
得になるケースも有るかもしれません。(^^;
あっ、
相続登記しない事を助言している訳ではありません
からね~。(^^)
必要書類の例
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 固定資産評価証明書
- 不動産の登記事項証明書
登記申請は法務局で行います。
複雑な場合は 司法書士 への依頼を検討しましょう(費用目安:5〜10万円)。
4. 相続税の申告と納税
相続財産の合計が基礎控除額を超える場合、 相続税 の申告と納税が必要です。
申告期限は死亡を知った日から10ヶ月以内です。
基礎控除額:3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)
土地は路線価方式または倍率方式、建物は固定資産税評価額を基に評価します。
専門的な知識が必要なため、 税理士 への相談をおすすめします。



一緒に暮らしていたり、
普段から連絡をとっている親族であれば
10ヶ月を超える事はないと思いますが、
殆ど連絡のやりとりが無く、付き合いが無い身内は
死亡した事実を知る由もない場合もあります。
10ヶ月という期限は何とかならないのでしょうかね~。
5. 相続不動産を売却する場合の流れ
- 相続登記の完了:名義変更後でなければ売却できません。
- 不動産会社への査定依頼:複数社に依頼して相場を把握。
- 売却活動・契約:媒介契約→内覧対応→売買契約締結。
- 譲渡所得税の申告:売却益がある場合は要申告。



相続不動産の売却は、名義変更後の売却が原則ですが
売り出し(販売開始)は名義変更前でも可能です。
名義変更前に買い手が付いた場合でも売買契約は可能で、
売買契約後(所有権移転時)に名義変更が完了していればOKなのです。
具体的には、以下のとおりです。
((名義変更前))買主と売買契約締結
↓
((相続登記申請&完了))
↓
((名義変更後))相手(買主)へ所有権移転登記の申請
「取得費加算の特例」など、相続後3年以内に売却すれば使える税制優遇もあります。税理士に確認しましょう。
6. 相続放棄という選択肢も
管理が難しい、資産価値が低い不動産を引き継ぎたくない場合は「相続放棄」も選択できます。
ただし、不動産のみの放棄はできず、すべての財産を放棄する必要があります。
家庭裁判所での手続きが必要で、期限は相続を知ってから3ヶ月以内です。



親に借金が有るからと「相続放棄」をした場合、
実は、他に資産が有って、
借金と相殺したとしてもプラスになる場合でも
全て放棄しなければならないという制度の為、
差額資産の受け取りはできません。
したがって、
相続放棄を判断する前に親の資産内容を
正確に把握するようにして下さい。
7. 専門家へ相談するメリット
ワンストップで対応してくれる不動産会社を選ぶことで、煩雑な手続きを一括で進められます。
コメント