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  3. 損害賠償額の予定等の制限

損害賠償額の予定等の制限

2023 4/29
2023年4月29日

(そんがいばいしょうがくのよていとうのせいげん)

「宅地建物取引業者」が「売主」となる宅地建物の「売買契約」では、契約の解除に伴う損害賠償額の予定や「違約金」を定めるときは、その合計が売買代金の額の10分の2を超えてはならないという制限のこと( 宅地建物取引業法 第38条) 。
損害賠償額の予定とは、あらかじめ契約で損害賠償額を予定しておけば、「債務不履行」が発生した場合に、損害を受けた側は煩雑な損害額の証明をする必要がなくなるので、損害を受けた側の権利行使が容易になるという制度である(民法第420条第1項)。
また違約金とは、債務不履行が発生した場合に、義務を履行しなかった者が支払うことを約束した金銭のこと。この違約金は懲罰としての性格を持つだけでなく、相手方の損害に対する「損害賠償」としての性格を持つ場合もあるので、違約金と損害賠償額の予定との区別は実際上難しい。そこで、民法第420条第3項では「違約金は賠償額の予定と推定する」旨を定めている。
しかし、このような損害賠償額の予定や違約金は、大変高額になることもあり、取引に精通していない一般消費者はこれらによって不測の損害を被る場合が考えられる。そこで、宅地建物取引業法第38条では、宅地建物取引業者が売主で、宅地建物取引業者以外の者が買主である場合には、不当に過酷な損害賠償額の予定または違約金を課すことを禁止している。具体的には、損害賠償額の予定と違約金の合計額は最大でも代金の2割以内とした。
また同じく第38条第2項では、「前項の規定に反する 特約 は、代金の額の十分の二を超える部分について、無効とする」と定めており、代金の2割を超える損害賠償額の予定と違約金の合計額が代金の2割を超えるような契約は、自動的に代金の2割にまで縮減されると定めている(この場合も契約そのものは有効なまま維持される)。
なお、この第38条は一般消費者保護の規定であるので、宅地建物取引業者が売主で、宅地建物取引業者以外の者が買主である場合にのみ適用される。

引用:不動産・賃貸のアットホーム

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