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  3. 住宅瑕疵担保責任

住宅瑕疵担保責任

2023 4/01
2023年4月1日

(じゅうたくかしたんぽせきにん)

「売買契約」や「請負契約」の履行において、引き渡された目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合に、売り主・請負人が買い主・注文者に対して負うこととなる責任。
「債務不履行」により生じる責任のひとつで、目的物が特定物(その固有性に着目して取引され代替性がない)である場合の「契約不適合責任」と同義である。
「瑕疵担保責任」を負わせるためには、買い主・注文者は、売り主・請負人に対して、履行の追完請求(補修等の実施請求)、代金の減額請求、報酬の減額請求、損害賠償請求または契約解除権の行使をしなければならない。
なお、住宅の品質を確保するため、新築住宅の瑕疵担保責任について「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく特別の定めがある。詳しくは「 売り主の瑕疵担保責任 (品確法における~)」および「 請負人の瑕疵担保責任 (品確法における~)」を参照。
また、債権関連の民法改正(2020年4月1日施行)までは、売買の目的物に「隠れた瑕疵」があったときには売主に瑕疵担保責任を課す旨の規定があった。この規定は改正によって削除され、瑕疵担保責任は、改正で整備された「契約不適合」に関する規定によって対応することとされた。

引用:不動産・賃貸のアットホーム

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