MENU
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
不動産会社社長KEIのブログ
道産人
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
道産人
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
  1. ホーム
  2. CM Tooltip Glossary
  3. 詐欺による意思表示

詐欺による意思表示

2023 3/21
2023年3月21日

(さぎによるいしひょうじ)

「詐欺」とは、他人を騙すことにより、その者に誤った動機を抱かせることである。いい換えれば、詐欺とは他人を動機の「錯誤」に陥れることであるということができる。
詐欺により動機の錯誤に陥れられた者が、その錯誤にもとづいて「意思表示」を行なった場合には、その意思表示は取り消すことができる(民法第96条第1項)。
ただし、詐欺とは社会通念に反する違法性を帯びている場合に限られるので、例えば「この土地は値上がりするはずだ」と単に告げる程度では詐欺に該当しない。
また、詐欺と意思表示との間には因果関係が必要とされており、詐欺が動機を決定付けた場合にのみ、その詐欺にもとづく意思表示は取消しが可能なものとなる。
詐欺により法律行為が行なわれた場合に、詐欺があったことを知らない(=善意の)第三者は原則的に保護されるべきである。
「民法」では、第96条第3項でこのような第三者を保護している(詳しくは「詐欺における第三者保護」へ)。
なお、詐欺は取引の当事者が行なう場合だけでなく、当事者以外の者が行なう場合もある。これは「第三者詐欺」と呼ばれ、民法第96条第2項が適用される(詳しくは「第三者詐欺」へ)。

引用:不動産・賃貸のアットホーム

さ行へ戻る

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
ブログ内検索
人気記事
  • 縁起の良い日に不動産契約を締結しましょう!その秘密とは?
    2023年4月30日
    売買7851
  • 不動産業界のタブー「抜き行為(ヌキ行為)」。不動産仲介業者の皆さん!受託した媒介物件は大丈夫ですか?
    2023年5月4日
    売却746
  • 自己紹介
    2023年1月25日
    未分類721
  • マイホーム購入
    2023年1月28日
    購入244
  • 第三者のためにする契約(三為契約)
    2023年2月7日
    売却163
新着記事
  • マンションのバルコニーは避難経路
    2023年7月8日
    売買
  • 貴方は一戸建て(一軒家)派?それともマンション派?
    2023年7月7日
    売買
  • 角部屋の魅力: 本当に住み心地がよいのか?
    2023年6月25日
    借りる
  • 最上階マンションでの暮らしを楽しむ!〜高層階に住む魅力とポイント〜
    2023年6月23日
    借りる
  • 貴方は賃貸派?それとも持ち家派?
    2023年6月22日
    借りる
アーカイブ
投稿日カレンダー
2025年5月
日月火水木金土
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« 7月  
カテゴリー
タグ
3000万円控除 (1)DK (1)IT重説 (1)オーバーローン (1)マイホーム (5)マイホーム購入 (2)マンション (2)リノベーション (1)リフォーム (1)ローン特約 (1)一括査定 (2)一軒家 (1)不動産一括査定 (2)不動産売却 (8)不動産売却時税金 (2)不動産広告 (1)不動産査定 (2)不動産登記 (3)不動産競売 (1)不動産購入 (5)不動産購入時税金 (1)任売 (1)任意売却 (1)住み替え (1)住宅ローン (2)住宅ローン特約 (1)住替え (1)売主 (1)売却 (9)売買契約 (4)契約 (4)徒歩1分は何メートル? (1)査定 (2)登記 (2)税金 (4)競売 (1)買主 (1)賃貸 (8)賃貸契約 (2)購入 (3)退去 (3)重要事項説明 (2)離婚 (1)電子契約 (2)高額売却 (1)
  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • プライバシーポリシー

© Copyright © 2023 dosanchu. All Rights Reserved.

目次