MENU
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
不動産会社社長KEIのブログ
道産人
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
道産人
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
  1. ホーム
  2. CM Tooltip Glossary
  3. 錯誤

錯誤

2023 3/21
2023年3月21日

(さくご)

「内心的効果意思」と「表示行為」が対応せず、しかも表意者(意思表示をした本人)がその不一致を知らないこと。
錯誤は本来、内心的効果意思を欠く意思表示であるため、錯誤に基づいて法律行為を行なった本人を保護し、錯誤に基づく法律行為を無効とするのが原則である。しかし、それでは表意者の意思表示を信頼した相手方の保護に欠ける結果となる。
そこで、民法では次の方法により表意者保護と相手方保護の調整を図っている。
1.「意思表示」が次の錯誤に基づくものは取り消すことができる。ただし、その錯誤が法律行為の目的、社会通念に照らして重要なものであるときに限る。
1)意思表示に対応する意思を欠く錯誤
2)法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤。ただしその事情が法律行為の基礎であることが表示されているときに限る。
2.表意者の重大な過失による錯誤は、次の場合を除き取消しすることができない。
1)相手方が錯誤であることを知り、または重大な過失によって知らなかったとき
2)相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
3.錯誤による意思表示の取消は、善意かつ過失のない第三者に対抗できない。
なお、このような規定は、錯誤をめぐる判例の積み重ねの結果、民法(債権関係)改正(施行は2020年4月1日から)によって明確化された。

引用:不動産・賃貸のアットホーム

さ行へ戻る

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
ブログ内検索
人気記事
  • 縁起の良い日に不動産契約を締結しましょう!その秘密とは?
    2023年4月30日
    売買8031
  • 不動産業界のタブー「抜き行為(ヌキ行為)」。不動産仲介業者の皆さん!受託した媒介物件は大丈夫ですか?
    2023年5月4日
    売却779
  • 自己紹介
    2023年1月25日
    未分類757
  • マイホーム購入
    2023年1月28日
    購入247
  • 第三者のためにする契約(三為契約)
    2023年2月7日
    売却172
新着記事
  • 全国住みたい街ランキングTOP10
    2025年7月6日
    売買
  • マンションの自主管理とは?
    2025年7月5日
    売却
  • バルコニーとベランダの違いって?
    2025年7月4日
    借りる
  • 不動産業者の免許番号について。免許番号は信用度の目安になる!?
    2025年7月3日
    借りる
  • 不動産今は売り時ですか?
    私の不動産、今は売り時?
    2025年6月29日
    売却
アーカイブ
投稿日カレンダー
2025年7月
日月火水木金土
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
« 6月  
カテゴリー
タグ
3000万円控除 (1)IT重説 (1)バルコニー (3)フルローン (1)マイホーム (6)マイホーム購入 (2)マンション (5)リノベーション (1)リフォーム (1)ローン特約 (1)一戸建て (2)一括査定 (2)一軒家 (2)不動産一括査定 (2)不動産売却 (12)不動産売却時税金 (2)不動産広告 (1)不動産査定 (2)不動産登記 (3)不動産購入 (8)不動産購入時税金 (1)任売 (1)住宅ローン (2)住宅ローン特約 (1)住替え (1)売主 (1)売主の不利益 (1)売却 (9)売買契約 (4)契約 (4)徒歩1分は何メートル? (1)普通借家 (1)普通借家契約 (1)査定 (2)登記 (2)税金 (4)買主 (1)賃貸 (9)賃貸契約 (2)購入 (3)退去 (3)避難経路 (2)重要事項説明 (2)電子契約 (2)高額売却 (1)
  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • プライバシーポリシー

© Copyright © 2023 dosanchu. All Rights Reserved.

目次