MENU
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
不動産会社社長KEIのブログ
道産人
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
道産人
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
  1. ホーム
  2. CM Tooltip Glossary
  3. 増価競売

増価競売

2023 4/18
2023年4月18日

(ぞうかけいばい・ぞうかきょうばい)

「抵当権」が付着している「不動産」を、抵当権が付着した状態のままで取得した者( 第三取得者 という)は、いつ債権者の意向により任意競売(抵当権の実行)にかけられるかわからないという不安定な状態に置かれてしまう。そこで民法改正(2004年4月1日)より以前の旧民法第378条では「 滌除 (てきじょ)」という制度を設けていた。
この「滌除」では、第三取得者が自ら適当と認める金額を債権者に呈示して、債権者がそれを承諾すれば抵当権が消滅するが、債権者がそれを承諾しないときには債権者は必ず一定の金額以上で抵当不動産を任意競売にかけなければならないとされていた。この一定の金額以上での債権者による任意競売のことを「増価競売」という(改正前の民法第383条・第384条)。
増価競売では、第三取得者が呈示した金額の10分の1以上高価な価額で競売を申し立てなければならない。例えば、債権者Aが債務者Bに3,000万円を融資し、不動産Pに3,000万円の抵当権を付けたとする。その後、Bがこの不動産Pを500万円で第三者Cへ売却したとする。本来、この不動産Pの時価評価は3,500万円だが、3,000万円の抵当権が付着している分だけ売却価格が下げられているとする。
このとき第三取得者Cは、債権者Aに対して「Cが2,500万円をAに支払うので、これにより抵当権を消滅させる」旨を請求することができる(2,500万円という金額は例えとして挙げたもので、事情により幾らにするかは第三取得者が決めてよい)。
債権者が、この2,500万円の呈示に承諾しかねるときは、債権者は2,750万円の最低売却価額を設定して、抵当不動産を任意競売にかけなければならない。そして買受人が現れないときは、債権者自らが抵当不動産をその最低売却価額で買い受けなければならない。このような仕組みが「増価競売」である。
増価競売では、特に不動産の相場が下落している時期には、債権者(主に金融機関)にとって損失が発生する可能性があり、債権者にとって酷であると考えられてきた。そのため、2004年4月1日の民法改正により増価競売は廃止されている。なお、このとき滌除の制度そのものも大幅に改正され、抵当権消滅請求という名称になっている(詳しくは 抵当権消滅請求 へ)。

引用:不動産・賃貸のアットホーム

さ行へ戻る

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
ブログ内検索
人気記事
  • 縁起の良い日に不動産契約を締結しましょう!その秘密とは?
    2023年4月30日
    売買8034
  • 不動産業界のタブー「抜き行為(ヌキ行為)」。不動産仲介業者の皆さん!受託した媒介物件は大丈夫ですか?
    2023年5月4日
    売却781
  • 自己紹介
    2023年1月25日
    未分類757
  • マイホーム購入
    2023年1月28日
    購入247
  • 第三者のためにする契約(三為契約)
    2023年2月7日
    売却173
新着記事
  • 全国住みたい街ランキングTOP10
    2025年7月6日
    売買
  • マンションの自主管理とは?
    2025年7月5日
    売却
  • バルコニーとベランダの違いって?
    2025年7月4日
    借りる
  • 不動産業者の免許番号について。免許番号は信用度の目安になる!?
    2025年7月3日
    借りる
  • 不動産今は売り時ですか?
    私の不動産、今は売り時?
    2025年6月29日
    売却
アーカイブ
投稿日カレンダー
2025年7月
日月火水木金土
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
« 6月  
カテゴリー
タグ
3000万円控除 (1)IT重説 (1)バルコニー (3)フルローン (1)マイホーム (6)マイホーム購入 (2)マンション (5)リノベーション (1)リフォーム (1)ローン特約 (1)一戸建て (2)一括査定 (2)一軒家 (2)不動産一括査定 (2)不動産売却 (12)不動産売却時税金 (2)不動産広告 (1)不動産査定 (2)不動産登記 (3)不動産購入 (8)不動産購入時税金 (1)任売 (1)住宅ローン (2)住宅ローン特約 (1)住替え (1)売主 (1)売主の不利益 (1)売却 (9)売買契約 (4)契約 (4)徒歩1分は何メートル? (1)普通借家 (1)普通借家契約 (1)査定 (2)登記 (2)税金 (4)買主 (1)賃貸 (9)賃貸契約 (2)購入 (3)退去 (3)避難経路 (2)重要事項説明 (2)電子契約 (2)高額売却 (1)
  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • プライバシーポリシー

© Copyright © 2023 dosanchu. All Rights Reserved.

目次