MENU
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
不動産会社社長KEIのブログ
道産人
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
道産人
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
  1. ホーム
  2. CM Tooltip Glossary
  3. 地区整備計画

地区整備計画

2023 7/08
2023年7月8日

(ちくせいびけいかく)

地区計画の区域において定められる、道路・公園の整備、用途の制限などに関する具体的な計画。
1.趣旨
地区計画は、特定の区域におけるまちづくりを誘導するために市町村が定める計画である(詳しくは 地区計画 へ)。この地区計画におけるまちづくりの具体的なプランが「地区整備計画」である( 都市計画法 第12条の5第2項)(注1)。
2.地区整備計画の内容
地区整備計画では下記に掲げる事項のうち、必要なものを定める(都市計画法第12条の5第6項、施行令第7条の4、施行令第7条の6、施行令第7条の7)。
1)地区施設(主として街区内の居住者等の利用に供される道路・公園・緑地・広場などの公共空地のこと)の配置および規模
2)用途の制限
3) 容積率 の最高限度または最低限度
4) 建ぺい率 の最高限度、
5) 敷地面積 または 建築面積 の最低限度
6)壁面の位置の制限、
7)壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と 敷地 境界線との間の土地の区域のこと)における 工作物 の設置の制限
8)高さの最高限度または最低限度
9)形態・意匠の制限、垣・柵の構造の制限
10)現に存する草地樹林地等の保全に関する事項
ところで、 市街化調整区域 内の地区整備計画では「容積率の最低限度」「建築面積の最低限度」「高さの最低限度」を定めることはできない。

引用:不動産・賃貸のアットホーム

た行へ戻る

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
ブログ内検索
人気記事
  • 縁起の良い日に不動産契約を締結しましょう!その秘密とは?
    2023年4月30日
    売買8023
  • 不動産業界のタブー「抜き行為(ヌキ行為)」。不動産仲介業者の皆さん!受託した媒介物件は大丈夫ですか?
    2023年5月4日
    売却776
  • 自己紹介
    2023年1月25日
    未分類755
  • マイホーム購入
    2023年1月28日
    購入246
  • 第三者のためにする契約(三為契約)
    2023年2月7日
    売却171
新着記事
  • 全国住みたい街ランキングTOP10
    2025年7月6日
    売買
  • マンションの自主管理とは?
    2025年7月5日
    売却
  • バルコニーとベランダの違いって?
    2025年7月4日
    借りる
  • 不動産業者の免許番号について。免許番号は信用度の目安になる!?
    2025年7月3日
    借りる
  • 不動産今は売り時ですか?
    私の不動産、今は売り時?
    2025年6月29日
    売却
アーカイブ
投稿日カレンダー
2025年7月
日月火水木金土
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
« 6月  
カテゴリー
タグ
3000万円控除 (1)IT重説 (1)バルコニー (3)フルローン (1)マイホーム (6)マイホーム購入 (2)マンション (5)リノベーション (1)リフォーム (1)ローン特約 (1)一戸建て (2)一括査定 (2)一軒家 (2)不動産一括査定 (2)不動産売却 (12)不動産売却時税金 (2)不動産広告 (1)不動産査定 (2)不動産登記 (3)不動産購入 (8)不動産購入時税金 (1)任売 (1)住宅ローン (2)住宅ローン特約 (1)住替え (1)売主 (1)売主の不利益 (1)売却 (9)売買契約 (4)契約 (4)徒歩1分は何メートル? (1)普通借家 (1)普通借家契約 (1)査定 (2)登記 (2)税金 (4)買主 (1)賃貸 (9)賃貸契約 (2)購入 (3)退去 (3)避難経路 (2)重要事項説明 (2)電子契約 (2)高額売却 (1)
  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • プライバシーポリシー

© Copyright © 2023 dosanchu. All Rights Reserved.

目次