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  3. 代理行為の瑕疵

代理行為の瑕疵

2023 5/04
2023年5月4日

(だいりこういのかし)

代理行為に関して意思の欠缺、瑕疵のある意思表示などの欠陥が存在することをいう。
瑕疵とは「きず」という意味である。
例えば、代理人が冗談で取引をすると「意思表示」をした場合には、この代理人の意思表示には、意思の欠缺(この場合には 心裡留保 )という欠陥が存在することとなり、代理行為に瑕疵があるということができる。
民法では、このような代理行為の瑕疵は、「代理人について判断する」と規定している(民法第101条第1項)。判例・通説では「代理における行為の主体は、代理人である」と考えられている(これを代理人行為説という)。この代理人行為説の立場からすれば、この民法第101条第1項は当然の規定であるということができる。
例えば、本人(A)が代理人(B )に土地の売却の代理権を与えたが、取引の相手方(C)が代理人に対して「詐欺」を働き、代理人を騙して土地を購入したとする。このとき、代理人について詐欺が成立しているので、Aは、101条第1項によりAC間の土地売買契約を「詐欺による意思表示」を理由として取消すことができる。
ただし、代理人Bが相手方Cに対して詐欺を働いた場合は問題である。民法第101条第1項ではこのような事態を予定していないからである。通説は、本人AがBの詐欺行為を知らない場合であっても、CはBの詐欺を理由として「売買契約」を取り消すことができるとする。
また、本人Aが相手方C対して詐欺を働いた場合はどうか。この場合には、一見、Aという第三者がBC間の取引においてCに詐欺を働いたという「第三者詐欺」に該当するようにも見える。仮に第三者詐欺に該当するのならば、Bが善意(=BがAの詐欺を知らない状態)である場合には、Cは取消しを主張することができなくなってしまう。
しかしこの場合には、AとBが代理関係にある以上、Aは第三者ではなく当事者であると考えるべきである。従って通説ではこの場合には、たとえBが善意(=BがAの詐欺行為を知らない状態)であったとしても、CはAに対して取消しを主張できると考えている。

引用:不動産・賃貸のアットホーム

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