担保責任 2023 6/05 2023年6月5日 (たんぽせきにん) 特定物の売買において、目的物が 契約不適合 であった場合に、売り主が負わなければならない責任。詳しくは、「契約不適合責任」を参照。特定物とは、取引当事者がその物の個性に着目して取引する物のことで、美術品、中古車、 不動産 (土地・ 新築建物 ・既存建物)などである。このうち、不動産については、その性格から担保責任が問われる場合が多い。なお、工事の請負などにおいても、引き渡した完成物について担保責任がある。 引用:不動産・賃貸のアットホーム た行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!