MENU
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
不動産会社社長KEIのブログ
道産人
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
道産人
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
  1. ホーム
  2. CM Tooltip Glossary
  3. 心裡留保における第三者保護

心裡留保における第三者保護

2023 4/10
2023年4月10日

(しんりりゅうほにおけるだいさんしゃほご)

「心裡留保」による「意思表示」において、相手方が本人の真意を知っていたとき(または真意を知るべきであったとき)には、意思表示は無効となる(民法第93条但書)。
この場合において、それにより不測の損害を被る第三者を保護する規定は民法には存在しない。
そこで民法学の通説では、このような場合に第三者を保護するために、虚偽表示に関する民法第94条第2項を類推適用することを主張している。
つまり、本人(A)が心裡留保により意思表示をし、相手方(B)が本人の真意を知っていた(または真意を知るべきであった)ときに、その相手方と取引をした第三者(C)は原則として保護されるべきであるということである。
従って、AとBは、AB間の法律行為が、民法第93条但書の適用により無効である旨をCに対して原則的に主張できないことになる。
ただしCが、AB間の法律行為が民法第93条但書により無効であることを知っていた場合には、そのようなCを保護する必要はないため、この場合にはAとBは、AB間の法律行為が無効である旨をCに対して主張できることとなる。

引用:不動産・賃貸のアットホーム

さ行へ戻る

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
ブログ内検索
人気記事
  • 縁起の良い日に不動産契約を締結しましょう!その秘密とは?
    2023年4月30日
    売買8023
  • 不動産業界のタブー「抜き行為(ヌキ行為)」。不動産仲介業者の皆さん!受託した媒介物件は大丈夫ですか?
    2023年5月4日
    売却776
  • 自己紹介
    2023年1月25日
    未分類755
  • マイホーム購入
    2023年1月28日
    購入246
  • 第三者のためにする契約(三為契約)
    2023年2月7日
    売却171
新着記事
  • 全国住みたい街ランキングTOP10
    2025年7月6日
    売買
  • マンションの自主管理とは?
    2025年7月5日
    売却
  • バルコニーとベランダの違いって?
    2025年7月4日
    借りる
  • 不動産業者の免許番号について。免許番号は信用度の目安になる!?
    2025年7月3日
    借りる
  • 不動産今は売り時ですか?
    私の不動産、今は売り時?
    2025年6月29日
    売却
アーカイブ
投稿日カレンダー
2025年7月
日月火水木金土
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
« 6月  
カテゴリー
タグ
3000万円控除 (1)IT重説 (1)バルコニー (3)フルローン (1)マイホーム (6)マイホーム購入 (2)マンション (5)リノベーション (1)リフォーム (1)ローン特約 (1)一戸建て (2)一括査定 (2)一軒家 (2)不動産一括査定 (2)不動産売却 (12)不動産売却時税金 (2)不動産広告 (1)不動産査定 (2)不動産登記 (3)不動産購入 (8)不動産購入時税金 (1)任売 (1)住宅ローン (2)住宅ローン特約 (1)住替え (1)売主 (1)売主の不利益 (1)売却 (9)売買契約 (4)契約 (4)徒歩1分は何メートル? (1)普通借家 (1)普通借家契約 (1)査定 (2)登記 (2)税金 (4)買主 (1)賃貸 (9)賃貸契約 (2)購入 (3)退去 (3)避難経路 (2)重要事項説明 (2)電子契約 (2)高額売却 (1)
  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • プライバシーポリシー

© Copyright © 2023 dosanchu. All Rights Reserved.

目次