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  3. 他人物売買

他人物売買

2023 6/05
2023年6月5日

(たにんぶつばいばい)

他人の物を売買すること。民法では、他人の物を売買する契約も有効な 契約 であるとしている。
本来、他人の物を売買することは当初から不可能であるので、そのような 売買契約 の効力を無効とするという考え方もあり得る。しかしわが国の民法では、他人物の売買契約であっても、当事者間(売り主と買い主の間)では有効な契約であることを想定した規定が定められている。
他人物を売買したときには、売り主は、権利を取得して買い主に移転する義務がある。この義務を果たせない場合には、売り主は 契約不適合責任 を負うこととなる。
この場合、履行の追完は無理であるから、 損害賠償 請求または契約解除権の行使によって契約不適合責任を追及することとなる

引用:不動産・賃貸のアットホーム

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