MENU
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
不動産会社社長KEIのブログ
道産人
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
道産人
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
  1. ホーム
  2. CM Tooltip Glossary
  3. 他人物売買

他人物売買

2023 6/05
2023年6月5日

(たにんぶつばいばい)

他人の物を売買すること。民法では、他人の物を売買する契約も有効な 契約 であるとしている。
本来、他人の物を売買することは当初から不可能であるので、そのような 売買契約 の効力を無効とするという考え方もあり得る。しかしわが国の民法では、他人物の売買契約であっても、当事者間(売り主と買い主の間)では有効な契約であることを想定した規定が定められている。
他人物を売買したときには、売り主は、権利を取得して買い主に移転する義務がある。この義務を果たせない場合には、売り主は 契約不適合責任 を負うこととなる。
この場合、履行の追完は無理であるから、 損害賠償 請求または契約解除権の行使によって契約不適合責任を追及することとなる

引用:不動産・賃貸のアットホーム

た行へ戻る

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
ブログ内検索
人気記事
  • 縁起の良い日に不動産契約を締結しましょう!その秘密とは?
    2023年4月30日
    売買7973
  • 不動産業界のタブー「抜き行為(ヌキ行為)」。不動産仲介業者の皆さん!受託した媒介物件は大丈夫ですか?
    2023年5月4日
    売却761
  • 自己紹介
    2023年1月25日
    未分類734
  • マイホーム購入
    2023年1月28日
    購入246
  • 第三者のためにする契約(三為契約)
    2023年2月7日
    売却167
新着記事
  • マンションのバルコニーは避難経路
    2023年7月8日
    売買
  • 貴方は一戸建て(一軒家)派?それともマンション派?
    2023年7月7日
    売買
  • 角部屋の魅力: 本当に住み心地がよいのか?
    2023年6月25日
    借りる
  • 最上階マンションでの暮らしを楽しむ!〜高層階に住む魅力とポイント〜
    2023年6月23日
    借りる
  • 貴方は賃貸派?それとも持ち家派?
    2023年6月22日
    借りる
アーカイブ
投稿日カレンダー
2025年6月
日月火水木金土
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
« 7月  
カテゴリー
タグ
3000万円控除 (1)DK (1)IT重説 (1)オーバーローン (1)マイホーム (5)マイホーム購入 (2)マンション (2)リノベーション (1)リフォーム (1)ローン特約 (1)一括査定 (2)一軒家 (1)不動産一括査定 (2)不動産売却 (8)不動産売却時税金 (2)不動産広告 (1)不動産査定 (2)不動産登記 (3)不動産競売 (1)不動産購入 (5)不動産購入時税金 (1)任売 (1)任意売却 (1)住み替え (1)住宅ローン (2)住宅ローン特約 (1)住替え (1)売主 (1)売却 (9)売買契約 (4)契約 (4)徒歩1分は何メートル? (1)査定 (2)登記 (2)税金 (4)競売 (1)買主 (1)賃貸 (8)賃貸契約 (2)購入 (3)退去 (3)重要事項説明 (2)離婚 (1)電子契約 (2)高額売却 (1)
  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • プライバシーポリシー

© Copyright © 2023 dosanchu. All Rights Reserved.

目次