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宅建免許

2023 5/10
2023年5月10日

(たっけんめんきょ)

「宅地建物取引業」を営もうとする者は、都道府県知事または国土交通大臣に宅地建物取引業の 免許 を申請し、免許を受けることが必要である( 宅地建物取引業法 第3条)。
不正の手段で宅地建物取引業の免許を受けた者や、無免許で宅地建物取引業を営んだ者には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金という罰則が予定されている(法第79条第1号、第2号)(詳しくは 無免許営業等の禁止 へ)。
免許を受けるには、宅地建物取引業を営もうとする者(個人または 法人 )が、一定の不適格な事情(欠格事由)に該当しないことが要件とされている(法第5条第1項)。
この免許の欠格事由は、法律により詳細に規定されている(詳しくは 免許の基準 へ)。
また、宅地建物取引業の免許を受けるには、 免許申請書 および 免許申請書の添付書類 を都道府県知事または国土交通大臣に提出する必要があり、その記載事項等は詳細に法定されている(法第4条第1項、第2項、施行規則第1条の2)。
なお、宅地建物取引業の免許の有効期間は5年とされている(法第3条第2項)。
免許の有効期間の満了後、引き続き宅地建物取引業を営むためには、有効期間満了の日の90日前から30日前の期間内に免許の更新の申請書を提出する必要がある(法第3条第3項、施行規則第3条)。

引用:不動産・賃貸のアットホーム

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