MENU
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
不動産会社社長KEIのブログ
道産人
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
道産人
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
  1. ホーム
  2. CM Tooltip Glossary
  3. 数量指示売買

数量指示売買

2023 4/11
2023年4月11日

(すうりょうしじばいばい)

数量を基礎にして価格が決定されている売買のこと。
1.数量指示売買の定義
数量指示売買とは、「当事者において売買の対象となる物が実際に持つ数量を確保するために、その一定の面積(容積、重量、員数、尺度なども)があるということが契約に表示され、かつ、この数量を基礎にして代金額が定められた売買」であるとされている(最高裁判決昭和43年8月20日)。
このように、ある売買契約が数量指示売買と認められるためには、「当事者の数量確保の意思」、「数量の表示」、「数量をもとにした代金額の決定」、という3要素が必要である。
2.数量指示売買で数量が不足したとき
数量が不足したとき、買主は、民法第565条による売主の担保責任を追及することができる。
これは、「数量の不足または物の一部滅失の場合における売り主の担保責任」と呼ばれる売主の責任である(民法第565条)。
具体的には、善意(数量の不足を知らなかった)の買主は、売主に対して、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求ができる(ただし契約解除は、その残存数量であれば購入しなかったであろう場合にのみ認められる)。
つまり、数量指示売買で数量不足であれば、善意の買主は常に代金減額を請求でき、重大な数量不足ならば契約を解除でき、どちらのときでも損害賠償を請求できる。このように、善意の買主の権利が非常に強いということができる。

引用:不動産・賃貸のアットホーム

さ行へ戻る

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
ブログ内検索
人気記事
  • 縁起の良い日に不動産契約を締結しましょう!その秘密とは?
    2023年4月30日
    売買8110
  • 不動産業界のタブー「抜き行為(ヌキ行為)」。不動産仲介業者の皆さん!受託した媒介物件は大丈夫ですか?
    2023年5月4日
    売却815
  • 自己紹介
    2023年1月25日
    未分類784
  • マイホーム購入
    2023年1月28日
    購入254
  • 第三者のためにする契約(三為契約)
    2023年2月7日
    売却192
新着記事
  • リノベーション済 vs セルフリノベ、コスパ&満足度比較
    2025年8月3日
    購入
  • 相続不動産の手続きガイド:税金・登記・売却までの流れ
    2025年8月2日
    売却
  • 住宅ローン金利が上昇中!固定型 vs 変動型、選び方の新常識
    2025年7月28日
    売却
  • 中古マンション購入の前に知るべき“隠れた修繕コスト”とは?
    2025年7月26日
    未分類
  • 住むなら何向きが良いの?
    2025年7月20日
    借りる
アーカイブ
投稿日カレンダー
2025年8月
日月火水木金土
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
« 7月  
カテゴリー
タグ
DK (1)LDK (1)シングルマザー (1)シンママ (1)バルコニー (3)マイホーム (11)マイホーム購入 (2)マンション (7)マンション1階 (1)リノベーション (1)リフォーム (1)一戸建て (3)一括査定 (2)一軒家 (2)不動産一括査定 (2)不動産売却 (13)不動産売却時税金 (2)不動産屋 (1)不動産査定 (2)不動産登記 (3)不動産購入 (14)不動産購入時税金 (1)任売 (1)低層階 (1)住宅ローン (2)保証人 (1)売却 (10)売買契約 (5)契約 (4)徒歩1分は何メートル? (1)普通借家 (1)査定 (2)登記 (2)相続 (2)税金 (5)買主 (1)賃貸 (12)賃貸契約 (2)購入 (6)退去 (3)避難経路 (2)重要事項説明 (2)間取り (1)電子契約 (2)高額売却 (1)
  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • プライバシーポリシー

© Copyright © 2023 dosanchu. All Rights Reserved.

目次