MENU
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
不動産会社社長KEIのブログ
道産人
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
道産人
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
  1. ホーム
  2. CM Tooltip Glossary
  3. 立入の許可

立入の許可

2023 5/05
2023年5月5日

(たちいりのきょか)

土地収用法において、事業認定申請書を提出する以前に、収用者(起業者)は、都道府県知事の許可にもとづいて、他人の占有する土地に立ち入ることができる。この都道府県知事の許可を「立入の許可」という。
起業者は、事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量・調査をする必要がある場合、当該区域を管轄する都道府県知事から立入の許可を受けなければならない。
(起業者が国または地方公共団体であるときは、都道府県知事にあらかじめ通知すればよい)。
都道府県知事は、この許可をしたときその旨を土地の占有者に通知し、または公告することとされている(土地収用法第11条)。
この許可を受けた起業者(またはその委任を受けた者)は、立ち入ろうとする日の5日前までに、その日時および場所を市町村長に通知しなければならない。市町村長は、この通知を受けたときは、直ちに、その旨を土地の占有者に通知し、または公告する。
具体的な立入の方法については、土地が、「さく等で囲まれた土地」である場合は、立ち入ろうとする者は、立入の際あらかじめその旨を占有者に告げなければならない。日出前または日没後においては、宅地またはかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。

引用:不動産・賃貸のアットホーム

た行へ戻る

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
ブログ内検索
人気記事
  • 縁起の良い日に不動産契約を締結しましょう!その秘密とは?
    2023年4月30日
    売買8196
  • 不動産業界のタブー「抜き行為(ヌキ行為)」。不動産仲介業者の皆さん!受託した媒介物件は大丈夫ですか?
    2023年5月4日
    売却839
  • 自己紹介
    2023年1月25日
    未分類815
  • マイホーム購入
    2023年1月28日
    購入269
  • 第三者のためにする契約(三為契約)
    2023年2月7日
    売却195
新着記事
  • 札幌の戸建て相場は今いくら?エリア別価格動向と売却のポイント
    2025年10月3日
    売却
  • 中古マンション相場|札幌市の最新動向と売却成功のポイント
    2025年9月30日
    売却
  • 札幌の不動産相場は今
    札幌の不動産相場は今どうなってる?エリア別に徹底解説
    2025年9月28日
    未分類
  • リノベーション済 vs セルフリノベ、コスパ&満足度比較
    2025年8月3日
    購入
  • 相続不動産の手続きガイド:税金・登記・売却までの流れ
    2025年8月2日
    売却
アーカイブ
投稿日カレンダー
2025年10月
日月火水木金土
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
« 9月  
カテゴリー
タグ
DK (1)LDK (1)シンママ (1)タワーマンション (1)ヌキ行為 (1)バルコニー (3)フルローン (1)マイホーム (12)マイホーム購入 (2)マンション (8)一戸建て (4)一括査定 (2)一軒家 (2)不動産一括査定 (2)不動産売却 (15)不動産売却時税金 (2)不動産査定 (3)不動産登記 (3)不動産購入 (15)不動産購入時税金 (1)任売 (1)住宅ローン (2)売主の不利益 (1)売却 (11)売買契約 (5)契約 (4)徒歩1分は何メートル? (1)抜き行為 (1)最上階 (1)査定 (3)残債 (1)登記 (2)相続 (2)税金 (5)買主 (1)賃貸 (12)賃貸契約 (2)購入 (6)退去 (3)避難経路 (2)重要事項説明 (2)銀行融資 (1)間取り (1)電子契約 (2)高層階 (1)
  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • 免責事項・広告表記
  • プライバシーポリシー

© Copyright © 2023 dosanchu. All Rights Reserved.

目次