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  3. 相殺

相殺

2023 4/18
2023年4月18日

(そうさい)

2人の者が互いに相手に対して同種の 債権 を持っているとき、相手方への 意思表示 によってその 債務 を対当額で消滅させることをいう。
一方の財産状態が悪化した場合に、相殺の意思表示によって確実に債権を回収できる(自らの債務の範囲ではあるが)から、債権担保の機能も果たすとされる。
相殺ができるのは、1.同種の債権が債権者・債務者の間に相対立して存在し、2.双方の債権がともに弁済期にある(実際には、相殺しようとする者がその債務について期限の利益を放棄すれば、債権と弁済期を同じにできる)状態にある場合で、そのような状態にあることを「相殺適状」という。意思表示をすれば、双方の債務は相殺適状の時に遡って対当額で消滅する。
ただし、相殺禁止の 特約 があるときなど一定の場合には、相殺が許されない。

引用:不動産・賃貸のアットホーム

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