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  3. 長期生活支援資金貸付制度

長期生活支援資金貸付制度

2023 7/15
2023年7月15日

(ちょうきせいかつしえんしきんかしつけせいど)

高齢者世帯の生活を支援するために、厚生労働省社会援護局が平成14年12月に創設した貸付制度のこと。日本初の全国的かつ公的な リバースモーゲージ として注目されている。
厚生労働省社会援護局地域福祉課では、従来から低所得世帯等を支援するため「生活福祉資金貸付制度」を実施しており、都道府県・市町村の社会福祉協議会がその融資主体および窓口となっていた。この「生活福祉資金貸付制度」を改訂することにより、平成14年12月24日に創設されたのが「長期生活支援資金貸付制度」である。
「長期生活支援資金貸付制度」は、土地資産を持ちながら低所得であるような65歳以上の高齢者世帯を対象として、生活資金や医療費等の貸付けを行なうという制度であり、平成15年4月以降、全国の各都道府県社会福祉協議会において順次導入・実施されている。
その具体的な内容は、およそ次の通りである(「平成14年12月24日厚生労働省発社援第1224001号厚生労働事務次官通知」などを参考とした)。
1.貸付けの仕組み
都道府県社会福祉協議会が融資主体となり、区市町村社会福祉協議会が融資申込みの受付窓口となる。また民生委員は、融資の相談業務を行なうほか、融資を受ける高齢者世帯に関する調査等を社会福祉協議会の要請により行なうものとされている。なお民間金融機関は一切関与しない。
2.融資を受けるための資格
融資を受けるためには次の1)から5)のすべての条件に当てはまることが必要である。
1)原則として65歳以上の高齢者世帯で、高齢者以外の同居人(子などの同居人)がいないこと
2)市町村民税が非課税となる程度の低所得世帯であること
3)現に居住し所有する土地および建物を担保にすること(ただしマンションおよびその敷地は不可)
4)土地および建物が配偶者との共有であるときは、配偶者を連帯債務者とすること
5)土地および建物に、 借家権 ・ 借地権 ・先順位の 抵当権 などの権利が付着していないこと
3.貸付けの方法
融資限度額は、現に居住している建物の敷地である土地の評価額のおおむね7割を基準として決定される。
土地評価に当たっては 不動産鑑定士 による簡易な評価が行なわれる。ただし評価額が1,000万円以上であることを一応の目安として、融資を実行することとされている(具体的な評価額の下限は都道府県社会福祉協議会が決定する)。
1ヵ月当たりの融資額は、原則として30万円以内である(ただし医療費等のための臨時増額が可能)。
貸付金の利率は、長期プライムレートを基準として都道府県社会福祉協議会の会長が定める。
貸付金の元金および利息は、融資契約期間中は返済する必要がなく、融資契約の終了時(高齢者の死亡時など)に一括返済する。
4.担保設定など
現に居住し所有する土地および建物に、根抵当権を設定する。さらに当該土地および建物について 代物弁済予約 を行なうことが必要とされている。さらに人的保証として、推定される相続人の中から1名を、融資の 連帯保証人 としなければならない。また融資を受ける者は、融資契約に関して推定相続人全員の同意を取得するように努めなければならない(同意を得られない推定相続人に対しては融資契約の締結を告知する)。
なお融資を受けた者が、子またはその他の者を当該不動産に新たに同居させようとする場合には、都道府県社会福祉協議会の会長の承認を受ける必要がある。
5.資金の回収
融資契約が終了した際に、金銭による返済が行なわれない場合には、都道府県社会福祉協議会の会長は、根抵当権の実行と代物弁済とのどちらかを選択し、貸付金を回収することができる(ただし融資を受けた者(またはその相続人)は代物弁済を選ぶことを会長に要請することができない)。
6.費用負担
土地の評価の費用、根抵当権の登記等の費用、不動産の処分にかかる費用は、融資を受ける者が負担する。

引用:不動産・賃貸のアットホーム

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