(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
「宅地」または「建物」の売買または交換の 媒介 の契約(媒介契約)のうち、「専任媒介契約」であって、かつ依頼者は、依頼した「宅地建物取引業者」が探索した相手方以外の者と売買等の契約を締結することができない旨の「特約」が付いた契約をいう。
つまり、依頼者は取引の相手方を自分で発見しても、媒介を依頼した宅地建物取引業者の媒介なしには契約できないことになる。
専属専任媒介契約を締結した場合には、宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、5日以内に、媒介の目的物に関する事項を「指定流通機構」に登録しなければならないとされている。