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  3. 錯誤

錯誤

2023 3/21
2023年3月21日

(さくご)

「内心的効果意思」と「表示行為」が対応せず、しかも表意者(意思表示をした本人)がその不一致を知らないこと。
錯誤は本来、内心的効果意思を欠く意思表示であるため、錯誤に基づいて法律行為を行なった本人を保護し、錯誤に基づく法律行為を無効とするのが原則である。しかし、それでは表意者の意思表示を信頼した相手方の保護に欠ける結果となる。
そこで、民法では次の方法により表意者保護と相手方保護の調整を図っている。
1.「意思表示」が次の錯誤に基づくものは取り消すことができる。ただし、その錯誤が法律行為の目的、社会通念に照らして重要なものであるときに限る。
1)意思表示に対応する意思を欠く錯誤
2)法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤。ただしその事情が法律行為の基礎であることが表示されているときに限る。
2.表意者の重大な過失による錯誤は、次の場合を除き取消しすることができない。
1)相手方が錯誤であることを知り、または重大な過失によって知らなかったとき
2)相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
3.錯誤による意思表示の取消は、善意かつ過失のない第三者に対抗できない。
なお、このような規定は、錯誤をめぐる判例の積み重ねの結果、民法(債権関係)改正(施行は2020年4月1日から)によって明確化された。

引用:不動産・賃貸のアットホーム

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