MENU
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
不動産会社社長KEIのブログ
道産人
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
道産人
  • ホーム
  • 売買
  • 賃貸
  • 投資
  • 不動産用語辞典
  • サイトマップ
  1. ホーム
  2. CM Tooltip Glossary
  3. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

2023 4/09
2023年4月9日

(しょゆうしゃふめいとちのりようのえんかつかとうにかんするとくべつそちほう)

「所有者不明土地」の利用の円滑化や、土地の「所有者」の効果的な探索を図るために必要な措置を定めた法律。
2018年に制定された。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が定める主な措置は、次の通りである。
(1)所有者不明土地の利用円滑化のための措置
 ア)一定の要件を満たす所有者不明土地(特定所有者不明土地)について、公共事業における収用手続きにおいて収用委員会による審理手続きを省略することができる。
 イ)特定所有者不明土地に対して、地域福利増進事業に利用する権利を設定することができる。
(2)所有者の探索を合理化するための措置
 ア)行政機関は、土地の所有者の探索のために必要な公的情報を利用することができる。
 イ)登記官は、「所有権」の「登記名義人」の死亡後に相続登記等がされていない土地であって、公共の利益となる事業の円滑な遂行を図るためその所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるもの(特定登記未了土地)で一定の要件を満たす土地について、特定登記未了土地である旨等を職権で登記できる。
(3)所有者不明土地を適切に管理するための措置
 地方公共団体の長等は、所有者不明土地について、家庭裁判所に相続財産の管理人の選任を請求できる。

引用:不動産・賃貸のアットホーム

さ行へ戻る

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
ブログ内検索
人気記事
  • 縁起の良い日に不動産契約を締結しましょう!その秘密とは?
    2023年4月30日
    売買8034
  • 不動産業界のタブー「抜き行為(ヌキ行為)」。不動産仲介業者の皆さん!受託した媒介物件は大丈夫ですか?
    2023年5月4日
    売却781
  • 自己紹介
    2023年1月25日
    未分類757
  • マイホーム購入
    2023年1月28日
    購入247
  • 第三者のためにする契約(三為契約)
    2023年2月7日
    売却173
新着記事
  • 全国住みたい街ランキングTOP10
    2025年7月6日
    売買
  • マンションの自主管理とは?
    2025年7月5日
    売却
  • バルコニーとベランダの違いって?
    2025年7月4日
    借りる
  • 不動産業者の免許番号について。免許番号は信用度の目安になる!?
    2025年7月3日
    借りる
  • 不動産今は売り時ですか?
    私の不動産、今は売り時?
    2025年6月29日
    売却
アーカイブ
投稿日カレンダー
2025年7月
日月火水木金土
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
« 6月  
カテゴリー
タグ
3000万円控除 (1)IT重説 (1)バルコニー (3)フルローン (1)マイホーム (6)マイホーム購入 (2)マンション (5)リノベーション (1)リフォーム (1)ローン特約 (1)一戸建て (2)一括査定 (2)一軒家 (2)不動産一括査定 (2)不動産売却 (12)不動産売却時税金 (2)不動産広告 (1)不動産査定 (2)不動産登記 (3)不動産購入 (8)不動産購入時税金 (1)任売 (1)住宅ローン (2)住宅ローン特約 (1)住替え (1)売主 (1)売主の不利益 (1)売却 (9)売買契約 (4)契約 (4)徒歩1分は何メートル? (1)普通借家 (1)普通借家契約 (1)査定 (2)登記 (2)税金 (4)買主 (1)賃貸 (9)賃貸契約 (2)購入 (3)退去 (3)避難経路 (2)重要事項説明 (2)電子契約 (2)高額売却 (1)
  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • プライバシーポリシー

© Copyright © 2023 dosanchu. All Rights Reserved.

目次