(どうろ)
建築基準法第43条 では、 建築物 の 敷地 は「 建築基準法 上の道路」に2m以上の長さで接していなければならないと定めている。
ここでいう「建築基準法上の道路」には、次の2種類が存在する。
1. 建築基準法第42条第1項 の道路
建築基準法第42条第1項 では次の1)~3)を「道路」と定義している。
この1)~3)の道路はすべて幅が4m以上である。
1) 道路法上 の道路・ 都市計画法 による道路・ 土地区画整理法 等による道路
2) 建築基準法 が適用された際に現に存在していた幅4m以上の道
3) 特定行政庁 から指定を受けた 私道
2. 建築基準法第42条第2項 の道路
建築基準法第42条第2項 では「 建築基準法 が適用された際に現に建築物が立ち並んでいる幅4m未満の道であって、 特定行政庁 が指定したもの」を道路とみなすと定めている。
このように 建築基準法 では、道路とは原則として4m以上の幅の道であるとしながらも、4m未満であっても一定の要件をみたせば道路となり得ることとしている。