(どうろしゃせんせいげん)
道路 高さ制限のこと。
建築基準法 によれば、 建物 の各部分の高さは、その部分から 前面道路 までの距離が長いほど高くすることができる。これを 道路高さ制限 と呼んでいる( 建築基準法第56条 )。
中層以上の 建築物 で道路に面した壁の一部が、垂直でなく、斜面になっていることがあるのは、 道路高さ制限 を守るために、そのような形に設計したものである。
道路高さ制限の具体的な内容は、 建築基準法56条 と 建築基準法別表第3 で細かく規定されている。概要は次の通りである。
1. 建物 の各部分の高さの限度は、「 前面道路の幅 」と「その部分から道路までの距離」との合計の1.25倍または1.5倍である(住居系の 用途地域 (7種類)では1.25倍、それ以外の 用途地域 では1.5倍である)。
2.上記1.の 建物 の各部分の高さの限度は、 前面道路 とその向かいの 敷地 との 境界線 から一定の距離以上離れた 建物 の部分には適用されない。この道路高さ制限の適用を免除される距離は、 建築基準法56条 と 建築基準法別表第3 で細かく規程されている。
一例を挙げると、 第二種中高層住居専用地域 で 容積率 が150%であるときは、この 道路高さ制限 の適用を免除される距離は20mと規定されている。従ってこのときは、 前面道路 と向かいの 敷地 との境界線から20m以上離れた地点では、 道路高さ制限 は適用されず、 建物 の高さを自由に高くしてよいということになる。