(どうろないのけんちくせいげん)
建築基準法 第44条では、良好な市街地環境の確保をする上で重要な役割を果たしている 道路 または道路の上空を開放空間として確保し、道路が担っている種々の機能の保持を図るため、道路内における建築制限を課すこととしている。
ただし、以下の 建築物 については、この限りではないとして例外的に道路内での 建築行為 が認められている。
1) 地盤面下 に設ける 建築物
2) 公衆便所 、 巡査派出所 その他これらに類する公益上必要な 建築物 で 特定行政庁 が通行上支障がないと認めて 建築審査会 の同意を得て許可したもの
3) 地区計画 において 立体道路 の整備が認められている区域で、 主要構造部 が 耐火構造 であること等一定の要件を満たし、 特定行政庁 が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
4) 公共用歩廊 等で、 特定行政庁 が3)同様の観点から、あらかじめ 建築審査会 の同意を得て許可したもの。
