(とうろくゆうけいぶんかざい)
重要文化財 以外の 有形文化財 のうち、その 文化財 としての価値に鑑み、保存および活用のための措置が特に必要とされるものとして登録されたものをいう( 文化財保護法 第57条)。
登録は、 文部科学大臣 により 文化財登録原簿 に記載することによって行なわれ、 官報 に告示される(同法第58条)。
登録有形文化財制度は、 文化財保護法 が1996(平成8)年10月1日に改正・施行されたことにより創設された制度である。この制度は、消滅の危機にさらされている主に近代の 建造物 を後世に継承していくことを目的としている。
登録有形文化財は、時代別では江戸時代が約1割、明治・大正・昭和がそれぞれ約3割を占めている。また種類別では、最も多いのが 住宅 (約4割)であり、産業関連が次に多い(約3割)。
登録有形文化財に関しては、その現状を変更しようとする者は、その行為の30日前までに 文化庁長官 に届出をしなければならない(同法第64条)。
登録有形文化財の件数については、文化庁ホームページを参照のこと。