(とうろくめんきょぜいのけいげんそち(じゅうたくのたてものぶぶん))
住宅 の 建物 部分に係る 登記 に対する 登録免許税 率の 軽減措置 。
次の要件を満たす 住宅 の 建物 部分についての 登録免許税率 が次のように軽減されている。
・要件
1)自己の 居住用 であること
2) 住宅 の 建物部分 の 登記簿上 の 床面積 が50平方メートル以上であること
3) 新耐震基準 に適合している住宅であること(登記簿上の建築日が昭和57年1月1日以降の家屋については新耐震基準に適合しているとみなす)
・登録免許税率
1) 所有権 の 保存登記 … 建物価額 の0.15%(本則は0.4%)
2) 所有権 の 移転登記 … 建物価額 の0.3%(本則は2%)
3) 抵当権 の 設定登記 … 債権金額 の0.1%(本則は0.4%)
また、 認定長期優良住宅 および 認定低炭素住宅 の 所有権 の 保存登記 等、特定の 増改築 等がされた 住宅用家屋 の 所有権 の 移転登記 については、さらに低い税率が適用される。
ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。