登録免許税の軽減措置「土地」 2025 7/15 2025年7月15日 (とうろくめんきょぜいのけいげんそち(とち)) 土地 の売買による 所有権 の移転等の 登記 に対する 登録免許税 率の 軽減措置 。 土地 の売買に係る 登録免許税率 が1.5%に軽減されている(本則は2%)。また、 土地所有権 の 信託登記 に係る 登録免許税率 についても、0.3%に 軽減 されている(本則は0.4%)。ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。 引用:不動産・賃貸のアットホーム た行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!