(とうきじこうようやくしょ)
一筆 の 土地 、一個の 建物 ごとに記録されている 登記記録 を要約した書面のこと。
従来は、 登記記録 ( 登記用紙 )が紙で調製され、 バインダー式 の帳簿に閉じられており、これを 登記所 内の所定の場所で 閲覧 することができたが、現在では大半の 登記所 がコンピュータ化されたため閲覧ができない。そこで閲覧に代わるものとして、磁気ディスク上の 登記記録 の要約を、希望者が入手できるようにしたものが登記事項要約書である。
なお、登記事項要約書は、その 登記所 が管轄している区域内の 不動産 に関して交付されるのみであり、他の 登記所 の管轄については交付されない。これは、閲覧制度の代替が登記事項要約書であるからだと考えられる。
また、登記事項要約書は、 登記事項証明書 よりも記載事項が少ない。
まず、現在の 権利 だけが登記事項要約書に記載され、過去の 権利 の 発生 ・ 移転 ・ 消滅 の履歴は判らない状態になっている。また、 権利 の 発生原因 ( 売買 など)も省略されているので知ることができない。また、 登記 の 受付番号 ・ 受付年月日 も省略されているので知ることができない。