(とくていぼうさいがいくせいびちく)
密集市街地 の 防災機能 確保のために 都市計画 で定められる地区。
地域地区 の一つで、地区内の土地について 建築行為 が制限される。
「 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 」( 密集市街地整備法 )に基づく制度である。
特定防災街区整備地区の指定は、 老朽化 した 木造建築物 が密集し、 延焼 防止や避難の機能( 特定防災機能 )が確保がされていない地域が対象となる。
特定防災街区整備地区内は、 都市計画 で、 最低敷地面積 、 壁面位置 、 開口率 ( 防災都市計画施設 に接する割合)等が定められ、 建築物 はその基準を満たさなければならない。