(とくていのうちかしつけ)
農地 を農業者以外の者に貸付けることをいう。
一定の要件を満たす場合に認められ、 市民農園 などを開設・運営する場合に活用されている。
貸付けることのできる農地は、営利を目的としない農作物栽培を目的とすること、10アール未満で相当数の者を対象に定型的に貸付けること、貸付期間が5年を超えないことなどの条件を満たさなければならず、また、貸付けについて 農業委員会 の承認を必要とする。
一方で、 農業委員会 の承認があれば 賃貸借 等についての 農地法 の許可は必要ない。