特定用途誘導地区 2025 7/20 2025年7月20日 (とくていようとゆうどうちく) 都市再生 を図るため、 医療施設 、 福祉施設 、 商業施設 など 都市機能増進施設 を誘導するべく 都市計画 で定められる地区。 地域地区 の一つで、「 都市再生特別措置法 」に基づく制度である。特定用途誘導地区は、 立地適正化計画 で定める 都市機能誘導区域内 に指定され、地区内の 建築物 の 用途 、 容積率 ・ 高さの最高限度 について、通常の 用途地域 とは異なる扱い(緩和措置)が定められている。 引用:不動産・賃貸のアットホーム た行へ戻る よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!