(とくていようとせいげんちいき)
用途地域 では「 特別用途地区 」( 文教地区 や 特別工業地区 など)を設けてきめ細かな 建築規制 を実施できるが、そもそも 用途地域 が定めれていないエリアでは「 特別用途地区 」を設けることができないという問題があった。
そこで2000(平成12)年に 都市計画法 が改正され、 用途地域 がないエリアでは、「 特別用途地区 」に代わるものとして「特定用途制限地域」を設けることが可能になった( 都市計画法第9条第15項 )。
「特定用途制限地域」を設けることができるのは次の2つのエリアである。
1. 準都市計画区域 の中
2. 非線引きの都市計画区域 の中で、 用途地域 がないエリア
「特定用途制限地域」では、好ましくない業種(例えばパチンコ店)の 建築 を禁止するというような 建築規制 を実施することができる。