(とくていゆうがいぶっしつ「どじょうおせんたいさくほうの~」)
土壌汚染対策法 において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された26種類の物質のこと。
なお、 ダイオキシン 類については、 ダイオキシン類対策特別措置法 において 土壌汚染対策 が定められているので、 土壌汚染対策法 の特定有害物質からは除外されている。
土壌汚染対策法 では、特定有害物質を使用する特定の施設(「 有害物質使用特定施設 」という)の使用を廃止したとき、土地所有者等に対して 土壌汚染状況調査 の実施を義務付けている。
特定有害物質はその性質により次の3種類に区分されている。
1) 第一種特定有害物質
トリクロロエチレン ・ テトラクロロエチレン などの12種類の 揮発性有機化合物
2) 第二種特定有害物質
鉛 、 砒素 などの9種類の 重金属 等
3) 第三種特定有害物質
有機リン化合物 などの5種類の 農薬 等