(とくていしょゆうしゃふめいとち)
所有者不明土地 のうち、現に 建築物 がなく、業務の用、その他の特別の用途に供されていない土地(簡易構造の小規模な建築物がある土地を含む)をいう。
特定所有者不明土地については、 地域福利増進事業 を実施しようとする者が一定の手続きによって 土地使用権 を設定し、事業の用に供することができる。また、 事業認定 を受けた 収用適格事業 または 都市計画事業 の企業地・事業地内にある特定所有者不明土地について、 起業者 ・ 事業者 は、 都道府県知事 の裁定によってその土地を収用または使用することができる。