(とくていけんちくぶつ)
敷地 、 構造 及び 建築設備 について定期的に調査し、結果を報告しなければならない 建築物 。 建築基準法 に基づいて 報告義務 が課せられている。
定期報告が必要な特定建築物は、安全上、防火上又は衛生上特に重要なものであって、 政令 または 特定行政庁 によって指定されている。指定されているのは、不特定多数の者が利用する一定の 建築物 のうち、一定の階数、面積等を有するものであるが、その詳細は指定する 特定行政庁 によって異なる。また、高齢者等が就寝用途で利用する一定の福祉施設も指定されている。
特定建築物の 所有者 ・ 管理者 は、 1級建築士 ・ 2級建築士 ・ 建築物調査員 (設備については 建築設備等検査員 )に調査を依頼し、その結果を 特定行政庁 が定める期間ごとに報告しなければならない。なお、 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」 に基づき、空気環境の調整、給排水の管理、清掃等に関する基準( 建築物環境衛生管理基準 )に従って維持管理しなければならない 建築物 も「特定建築物」というが、これは 建築基準法 に基づき定期報告が必要な特定建築物とは異なる。