(とくていこうさくぶつ)
都市計画法 における 開発許可 の対象となる、 コンクリートプラント 、 ゴルフコース 、 テニスコート 、 墓園 などのこと。
都市計画法 では、 建築物 や 工作物 をつくる目的で 宅地造成 などを行なう場合には、 開発許可 を受ける必要があると定めている( 都市計画法第29条 )。特定工作物は、この 開発許可 の対象となる 工作物 のことであり、次の2種類に区分されている。
1. 第一種特定工作物
周辺の地域の環境の悪化をもたらす恐れがある工作物であって、 都市計画法施行令第1条第1項 に規定されたもののこと。具体的には、 コンクリートプラント 、 クラッシャープラント 、 危険物の貯蔵または処理に供する工作物 である。
2. 第二種特定工作物
大規模な 工作物 であって、 都市計画法施行令第1条第2項 に規定されたもののこと。具体的には次のものである。
1) ゴルフコース (面積関係なし)
2)1ha以上の 野球場 、 庭球場 、 陸上競技場 、 遊園地 、 動物園 その他の運動・レジャー施設
3)1ha以上の 墓園