(とうしんほう)
投資信託 及び 投資法人 に関する法律のことで、 投資者 から資金を集め、投資者以外の者がその資金を集合して特定の 資産 に対する 投資 として運用し、その成果を 投資者 に分配する制度を定める法律。
その方法として、
1. 投資者 が拠出した財産を 信託財産 とし、 信託契約 によって 投資運用 してその利益を 受益者 に分配する形式(契約型)
2. 投資者 が、 特定資産 に対する 投資運用 を目的とした 社団 ( 投資法人 )を設立してその利益を分配する形式(会社型)とを定める。
1.の形式には、 委託者 の指図にもとづいて 投資運用 するタイプ( 委託者指図型投資信託 )と、指図にもとづかないで 投資運用 するタイプ( 委託者非指図型投資信託 )とがある。また、 信託受益権 を表示した 受益証券 (1.による)や、 投資法人 から利益の分配を受ける権利を表示した証券(2.による)は、いずれも 有価証券 とされており、その取引に当っては 金融商品取引法 に従わなければならない。
なお、この法律は1951(昭和26)年に制定され、当初は、契約型の方法で 有価証券 を対象に 投資 することのみを許していたが、1998(平成10)年に会社型の方法が認められた。また、2000(平成12)年には投資対象となる 特定資産 として不動産等が追加された。 JREIT は、この法改正によって組成が可能となったのである。