(とうきかんによるほんにんかくにん)
不動産登記 の 申請 において、 登記官 が申請人以外の者が申請していると疑うに足るだけの相当な理由があると認められる場合に、 登記官 は当該申請人の権限の有無を調査しなければならない。この制度のことを「 記官による本人確認」という。
特に、2005(平成17)年3月7日施行の 不動産登記法 においては、従来原則的に許されなかった 郵送申請 を解禁したために、 申請人 が本当に本人であるかどうかを調査することの重要性が高まり、 不動産登記法 24条において 登記官 による 本人確認 の制度が設けられている。