(とくしゅけんちくぶつ)
建築基準法 において、一般の 建築物 よりも強い制限を課す 建築物 。「 学校 (専修学校及び各種学校を含む)、 体育館 、 病院 、 劇場 、 観覧場 、 集会場 、 展示場 、 百貨店 、 市場 、 ダンスホール 、 遊技場 、 公衆浴場 、 旅館 、 共同住宅 、 寄宿舎 、 下宿 、 工場 、 倉庫 、 自動車車庫 、 危険物の貯蔵場 、と 畜場 、 火葬場 、 汚物処理場 その他これらに類する用途に供する建築物」とされている。
特殊建築物に課す制限は、防火、衛生などの必要に応じて、その用途、床面積、階数などを特定して適用され、一律ではない。適用される制限の内容に即して、対象となる建築物や建築部分を確認する必要がある。
なお、 耐火建築物 等としなければならない特殊建築物の用途は、次のように分類されている。
(1) 劇場 、 映画館 、 演芸場 、 観覧場 、 公会堂 、 集会場
(2) 病院 、 診療所 (患者の収容施設があるものに限る)、 ホテル 、 旅館 、 下宿 、 共同住宅 、 寄宿舎 、 児童福祉施設 等( 幼保連携型認定こども園 を含む)
(3) 学校 、 体育館 、 博物館 、 美術館 、 図書館 、 ボーリング場 、 スキー場 、 スケート場 、 水泳場 、 スポーツの練習場
(4) 百貨店 、 マーケット 、 展示場 、 キャバレー 、 カフェー 、 ナイトクラブ 、 バー 、 ダンスホール 、 遊技場 、 公衆浴場 、 待合 、 料理店 、 飲食店 、 物品販売業を営む店舗 (床面積が10平方メートル以内のものを除く)
(5) 倉庫
(6) 自動車車庫 、 自動車修理工場 、 映画スタジオ 、 テレビスタジオ