(とくていけんちくぶつ(かんきょうえいせいいじにかんする~))
維持管理について環境衛生上特に配慮が必要な 建築物 。「 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 」に基づき、 政令 で、 店舗 、 事務所 、 学校等の用途に利用される面積が3,000平方メートル以上(学校の場合は8,000平方メートル以上)の建築物 が指定されている。
特定建築物の維持管理に権原がある者は、その建築物について、空気環境の調整、給排水の管理、清掃等に関する基準( 建築物環境衛生管理基準 )に従って維持管理しなければならない。また、 建築物環境衛生管理技術者 を選任して監督させ、基準に適合させるための意見を尊重することとされている。
そのほか、特定建築物に関しては、 建築確認申請 時に必要に応じて環境衛生上の措置について事前協議すること、建築物の使用開始の日から1月以内に 特定建築物届 を提出すること、一定の帳簿類を備え付けることが義務付けられている。
なお、 建築基準法 に基づき、 敷地 、 構造 及び 建築設備 について定期的に調査し結果を報告しなければならない建築物も「特定建築物」というが、これは、 環境衛生管理基準 に従って管理しなければならない特定建築物とは異なる( 特定建築物「定期報告が必要な~」 を参照)。