(とうししんたくおよびとうしほうじんにかんするほうりつ)
投資者 から資金を集め、投資者以外の者がその資金を集合して特定の資産に対する投資として運用し、その成果を投資者に分配する制度を定める法律。「 投信法 」と略称されることがある。
同法は、その方法として
(1) 投資者 が拠出した財産を 信託財産 とし、 信託契約 によって 投資運用 してその利益を 受益者 に分配するしくみ( 投資信託制度 )
(2) 投資者 が特定の資産に対する 投資運用 を目的とした 社団 を設立し、その利益を分配するしくみ( 投資法人制度 )の二つを定めている。
また、 投資信託制度 には、
(ア) 委託者指図型投資信託 ひとりの委託者( 金融商品取引業者 に限る)が投資の運用を指図し、その 委託者 が、 信託利益 を受け取る権利( 信託受益 権)を分割して複数の者に販売するかたち
(イ) 委託者非指図型投資信託 複数の委託者が信託約款によって金銭を信託し、受託者が指図に基づかないで投資運用して、委託者に対して信託利益を配分するかたち の二つの種類がある。
JREIT は、 不動産 を対象にして、これらの制度(大部分は投資法人制度)によって 投資運用 することで成り立っている。 投資信託制度 による 信託受益権 や、 投資法人制度 による利益の配分を受ける権利等(投資口)は、 有価証券 ( 受益証券 または 投資証券 )のかたちで流通し、その取引は 金融商品取引法 に基づいて行なわれる。従って、 JREIT の取引については、 宅地建物取引業法 は適用されない。 なお、 不動産 を 投資運用 の対象とする場合には、 委託者指図型投資信託 の 委託者 や 投資法人制度 における設立企画者・資産運用会社は、 宅地建物取引業 の免許及び取引一任代理等の認可を受けた 金融商品取引業者 でなければならないとされている。