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同時決済

2025 7/02
2025年7月2日

(どうじけっさい)

既存住宅 の売買取引において、現在の 所有者 である 売主 がまだ 住宅ローン の返済中で残債がある場合には、物件に売主を 債務者 とする 抵当権 が設定されている。一方、買主側も 住宅ローン を組む場合には、買主側の金融機関が当該物件に 抵当権を 設定しないと 融資 が実行されない。 融資 が実行され、買主から売主へ物件代金が支払われ、売主がローンを完済しなければ、先の 抵当権 が 抹消 されず、買主側の金融機関は 抵当権 を設定することができない。
これでは結局、ローン残債のある既存住宅は売買できないということになってしまうので、売主、買主、双方の金融機関担当者、 司法書士 、 不動産仲介業者 が一堂に会し、必要な手続きを行なうことを同時決済と呼んでいる。
同時決済されるもののうち、金銭の関わる部分は、買主への 融資実行 、買主から売主への 売買代金 の支払い、売主によるローン残債の返済であり、 登記 に関わる部分は、売主側の金融機関の 抵当権の抹消 、売主から買主への所有権 移転登記 、買主側の金融機関の 抵当権 の設定である。

引用:不動産・賃貸のアットホーム

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